不動産を営んでいる方からの質問で多いものが「自分の会社で建売住宅を建てて、自分の会社で販売するのにも建設業許可は必要なのか?」です。
確かに建設業法では建築一式工事では1,500万円以上の請負工事をするには建設業許可が必要と書いてあります。
自分の会社で住宅を建てて、さあいざ販売しようと思ったら建設業法違反で捕まってしまっては、たまったものではありませんよね。
結論から言えば「自社で建売住宅を建てて販売するのであれば建設業許可は不要です」
なぜかと言いますと建設業法では無許可で「請負工事」に関して1,500万円以上の工事をしてはいけないとなっているんですね。
では、「請負」とは何なのかですが、辞書を引いてみますと、
一方が仕事を完成させて,もう一方が仕事の完成に対してが報酬を支払うことを約束する契約
となっています。
つまり、登場人物が2人必要なんですね。
仕事の完成をお願いした人(注文者)と、仕事を完成させる人(請負人)ですね。
今回の不動産業者は自社で住宅を建てていますので、注文者も請負人も自社でやっていますので、請負契約ではないんです。
ですから、請負契約に該当しないのであれば、建設業許可は必要ないことになります。