建設業許可関係書類は種類も多く、書類の枚数も何百枚にもなってしまいます。
毎年の事業年度終了届や変更届も入れると10年もするとファイルに何冊分にもなってしまいます。
そこで気になるのが「書類をいつ捨てればいいのか?」です。
建設業許可書類以外では保存期間が決められている書類が多くあり、税務上の書類や工事契約書等の工事関係書類はその代表的なものです。
保存期間は決められているの?
建設業許可申請書関係書類には保存期間は特に決められていません。
だからと言って、邪魔になったからと捨ててしまうのは待ってください。
建設業許可申請には経営業務の管理責任者、専任技術者の要件を満たすことの書類を添付しています。
経験年数を証明するために契約書や請求書等を添付していると思います。
後になって経験証明に利用する可能性があります
現在の許可状況のまま、今後も営業を続けていくのであれば問題はないのですが、取締役の変更によって経営業務の管理責任者が変更になったり、専任技術者が変更になったりする場合があるかと思います。
そのような場合に、過去の経験で再度申請や変更届をで証明をしたい場合があるのです。
ですから、建設業を営業していくのであれば建設業許可関係書類は”書類に掲載されている人が全ていなくなった場合”に廃棄することを検討していただくことになります。
「将来、過去の建設業許可書類での経験証明が必要になるかもしれない」と覚えておきましょう。