建設業許可申請の裏付け資料として住民税の特別徴収の書類を使用することあります。
住民税の徴収方法には2種類あり「普通徴収」と「特別徴収」があります。
普通徴収とは役所から納付書が送付されてきて、金融機関やコンビニなどで支払う方法です。
特別徴収とはお給料からの天引きされ、会社が本人に代わって納付する方法です。
特別徴収は会社が事務処理を行いますので、納税する本人が会社に在籍している裏付けとなります。
ですので、建設業許可申請においても常勤性の確認資料として利用しています。
どのような書類が認められているのか?
千葉県の場合には、下記のものが認められています。
①住民税特別徴収額の通知書(特別徴収義務者用、申請時直前のもの)
②住民税特別徴収切替届出書
①住民税特別徴収額の通知書は、徴収義務者である会社等が受け取る書類で、本人の住所地の役所から送付されるものです。
②住民税特別徴収切替届出書は「今までは普通徴収だった者を特別徴収に切り替えますよ」という書類です。
前期の①の書類は毎年5月から6月頃に役所から送付されてきます。特別徴収をしておらず新たに特別徴収に切り替える場合はその時期を逃すと通知書が送付されませんので切替届出書で対応します。
この方法は手引きには載っていない方法ですので、申請前には千葉県庁に確認すると良いでしょう。
また、特別徴収書類の他に、国民健康保険証のコピーも必要になりますので忘れずに準備してください。