軽微な工事を知っておかないと大変なことに
建設業を営む方のすべてが建設業許可が必要な訳ではありません。
昔からやっている大工の一人親方さんを近所で一人は見かけているかもしれません。
そのような方は建設業許可を取っていないことが多いようです。
ご近所さんから「ここを直してほしい」と頼まれれば床がベこべこになったのを直しに行ったり、壁の補修に行ったり、家を一棟建てたり。
お知り合いから頼りにされている方が多いイメージです。
では、このような方は建設業許可を取っていないのでしょうか。
それは「必要ないから」という方が多いでしょう。
建設業許可は軽微(けいび)な工事しか請負わない場合には、建設業許可は不要とされているんです。
では、軽微な工事とは何なのか?
軽微を辞書で引いてみますと・・・一般的に考えられているものより軽いこと
このような意味です。(著作権の関係で表現を独自に変更しています)
となると、通常考えられている建設工事よりも軽い(簡単な)工事ということになりますね。
でも、これでは曖昧ですね。
何が簡単な工事かわかりませんから、建設業法に規定がされています。
建設業許可を受けなくても請け負うことができる工事
建築一式工事 | 次のどちらかに当てはまる工事 ※片方に当てはまれば許可不要です ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み) ②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
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建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み) |
※建築一式工事とは、原則として元請として総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。住宅の新築工事などが該当します。
実は人件費だけではないんです
軽微な建設工事の金額は人件費だけでなく材料費も含んだ金額です。
材料が発注者支給の場合は、人件費に支給された材料費及び運送費分を加えて計算します。
意外でしたか?
職人さんの人件費だけの金額かと思ったら、材料費もプラスしなければなりませんので、あっという間に金額をオーバーしてしまいそうですよね。
ですから、この軽微な工事に当てはまるのかを毎回計算して、建設業法に違反をしてしまわないようにしなければなりません。
違反をすると罰金を科される可能性があります。
建設業法
第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定(許可が必要な場合)に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
超えてしまう場合は建設業許可が必要です
実際に軽微な工事金額を超えて工事を請負ったために逮捕されたというニュースも目にしました。
何度も行政から改善勧告などがあったのでしょうが、法律に違反をしていたのですから文句は言えません。
「知らなかった」では済まされないのです。
軽微な工事金額を超えてしまうかもしれない可能性が少しでもあるのでしたら、建設業許可取得を検討してください。