独立して経営者となり会社設立を検討されている建設業者の方に確認していただきたい3つの事項についてお話します。

簡単なことですが、これをやっておかないと後から面倒になる場合がありますので注意しましょう。
特に自分で会社設立手続きをしたり、建設業許可を知らない司法書士に依頼にすると確認がおろそかになってしまう場合がありますので忘れずにチェックしましょう。

1.事業目的は建設業を行う事が明確に記載されているか

会社を設立する場合に作成が必要な定款(ていかん)。

これは会社のルールを定めたルールブックです。

 

定款の中身は市販のテンプレートを使用すれば、あまり考えずに作成することができますので内容をあまり検討しないまま会社登記手続きを進めてしまう方がいらっしゃいます。

定款の中で重要なものの一つが「事業目的」です。

設立する会社が何の仕事(業務)をするのかを事業目的として記載して、この記載した以外の仕事は原則としてやってはいけません。(何かしら事業としてのつながりがあると認められることがほとんどだとは思いますが・・・)

※定款に記載されていない仕事をしたとしても罰則がある訳ではありません

建設業許可などの許認可の場合は、申請している許可の内容と事業目的が合っているのかを確認されますので、建設業を行なっていることがわからない事業目的の場合は登記と定款を変更してくださいと求められます。

事業目的の書き方は申請する又は将来行うかもしれない建設業の業種を書くと良いでしょう。

例えば「屋根工事業」「大工工事業」などですね。

業種がたくさんある場合には「建設業」でも良いです。

↓こちらのページに事業目的のデータベースがありますので、参考にしてください。
https://www.e-mokuteki.com/

 

2.取締役は将来の事業承継について検討されているか

小さな会社設立の場合は取締役に社長さんだけが入る場合も多いかと思います。

しかし、将来の事業承継を検討されているのであれば、引き継いでくれる可能性の方を取締役として登記をしておきましょう。

 

建設業許可を取得する場合には建設業の経営経験がある方を取締役に入れておかなければなりません。経営業務の管理責任者といいます。

建設業の経営経験は何で証明するかといいますと「取締役として5年以上登記されていたか」です。

会社設立時には社長の経営経験によって経営業務の管理責任者の要件を満たして建設業許可を取得できたとしても何かの事業で社長が取締役から退任した場合、他の方を経営業務の管理責任者としなければなりません。

しかし、取締役の経験が5年以上ある方が身近におらず取締役として会社に入ってもらえなければ建設業許可は取消になってしまします。
これは非常にもったいないです。

ですから、社長がもしものことあった場合の備えとして、取締役には事業承継してくれる方をいれておくべきなのです。

また、従業員の方の独立を支援する場合も、取締役に5年以上入れてあげると従業員の方が独立した際に建設業許可の経営業務の管理責任者の要件を満たすことができますので喜ばれます。

3.資本金は500万円に出来ないか

建設業許可を取得する際の要件の一つに500万円以上の財産的基礎があるか があります。

一般的には金融機関から500万円以上の残高証明書を取得して証明することが多いですが、会社設立してすぐに建設業許可を取得する場合は資本金を500万円にできないかを検討してください。

資本金が500万円以上であれば、金融機関から残高証明書を取得せずに財産的基礎があることが認められますので、手間が省けます。

資金に余裕があるのであれば、資本金500万円以上にして会社設立を検討してください。

最後に

いかがでしたでしょうか。

会社設立は簡単に出来てしまいますが、出来た後に「こうしておけば良かった」と相談に来る社長さんも多くいらっしゃいます。

特に許可がからむ業種の場合は注意が必要ですので、許可に詳しい行政書士に相談をしてみてくださいね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です