免許証

建設業許可申請の新規申請や更新申請等の添付書類に「身分証明書の写し」があります。
「身分証明書」と聞くと運転免許証や保険証などが思い浮かびますが、まったく別のものです。

「写し」とはコピーではありません。
役所が原本を保管してまして、それを写して交付したものが「写し」です。
「写し」をコピーすると”複写”などの文字が浮かび上がるものもあります。

建設業許可で求められている身分証明書は本籍地の役所で取得できる書類で、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産 手続. 開始決定の通知を受けていないことを証明したものです。

禁治産(きんちさん)、準禁治産(じゅんきんちさん)とは・・・
心の病、浪費者等のため自分の財産を管理・処分することを禁じられたり制限されたりする制度。
現在は成年後見制度に移行している。

つまり身分証明書を取得することによって、禁治産、準禁治産宣告を受けていないこと、後見通知を受けていないこと、破産していないことの証明となります。

外国籍、外国人の方は身分証明書は不要です

身分証明書は本籍地の役所で取得できる証明書ですので、戸籍のない外国籍・外国人の方は身分証明書を発行してもられません。

その他、建設業許可申請の際には外国籍・外国人の方は身分証明書は不要です。

監査役も身分証明書は必要?

身分証明書や役員等の一覧表に記載した取締役、個人事業主について取得が必要です。
監査役は取締役ではないので、身分証明書は不要です。

 

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