建設業許可の申請取下げをするには、どうしたらよいのか
「建設業許可を新規申請、更新申請、業種追加申請をしたけれど、事情によって審査期間中に申請を取りやめたい」
こんな場合はどうしたらいいのでしょうか。
こんな場合は「一般建設業の許可申請の取下げ願」を届出することで、審査中の申請を取下げることができます。
ただし、これは千葉県の場合の対応方法ですので、他の都道府県の場合にはご確認をお願い致します。
この「一般建設業の許可申請の取下げ願」の様式は建設業許可の手引きには載っておらず、また千葉県庁のホームページからもダウンロードできません。
土木事務所のご担当者に確認したところ、任意書式とのことでした。
しかし、参考様式として下記の様式がありますので、ご利用ください。
建設業の許可申請の取下げ願の手続き方法とは
一般建設業の許可申請の取下げ願の準備ができたら、本店(主たる営業所)を管轄する千葉県内の土木事務所に持参します。
郵送での手続きは受け付けていませんので、窓口まで出向いて届出をしなければなりません。
窓口で書類の内容を確認され、問題がなければ受理がされます。
ここで注意いただきたいのは、申請時に支払った申請手数料(千葉県収入証紙で納付)は戻ってこないということです。
申請手数料は建設業許可申請の審査の為の手数料です。
すでに書類の審査手続きに入ってしまった後に申請者の都合によって取下げをするのですから、手数料は返却されないのです。
最後に
いかがでしたでしょうか。
建設業許可申請をしたのに何かの事情によって申請を取下げなければならないことは、滅多にないことだと思います。
しかし、そのまま放置をしてはいけません。
一旦、建設業許可が出ると許可業者としての書類の届出義務や経営業務の管理責任者、専任技術者として行政のデータベースに名前が登録されてしまいます。
他の建設業者で建設業許可を取ろうとしても、データベースに名前が載っていると重複して経営業務の管理責任者や専任技術者として登録することができませんので手続きが面倒になります。
きちんと手続きをしておきましょう。