仲良し親子79

市川市の個人事業の方から「親父の代から自分に世代交代をしたい」と相談がありました。

お父さんは約60年間も個人事業で工務店を経営し、地元の方々に愛されてきました。

息子さんも大工さんとしてお父さんと共に働いていましたが、お父さんが高齢となったことで世代交代をするに至りました。

お父さんは30年前に建設業許可を取得していますが、個人事業での許可のため、息子さんに引き継ぐことはできません。

個人事業の許可の場合は、個人に対して許可が出るので、息子さんであっても他の人に引き継ぐことができないんですね。

株式会社などの法人の場合には、法人に対して許可が出来ますので、取締役が代わったとしても許可を引き継ぐことができます。

息子さんが建設業許可を新規で取得することになりますので、経営業務の管理責任者の要件を満たしているのか、専任技術者の要件を満たしているのかなどの話を伺い、建設業許可を取得できそうな見込みになりました。

息子さんの次の世代は工務店を引き継ぐがわからない為、個人事業のまま許可を取得することになりました。

個人事業で建設業許可を取得する場合には、許可を引き継ぐことができないことを覚えておく必要があります。

また、個人事業の場合には会社と異なり取締役に登記して経営業務の管理責任者としての経験を積んでもらうことができません。

個人事業主として経営業務の管理責任者としての経験を積んでもらえれば問題ないのですが、それが難しい場合には事業専従者として申告をしておくといいです。

家族の場合には事業専従者として所得税の確定申告書に記載することができます。専従者は事業主を補佐していると判断されますので、7年間以上の事業専従者の経験があれば経営業務の管理責任者と認めてもらえます。