現在、許可を受けている業種以外の業種の許可を取得したい場合には、業種追加申請が必要です。
建設業法上、業種は28種類に分かれており、軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合には許可を受ける必要があります。

※軽微な建設業許可とは...

<許可を受けなくても請け負うことができる工事(軽微な建設工事)>
「建築一式工事」で右の<1>か<2>のいずれかに該当する工事
<1> 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)
<2> 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
「建築一式工事」以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)

経営業務の管理責任者の要件を確認しましょう

経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする業種の経験が5年以上あること、または、許可を受けようとする業種以外の業種の経営経験が7年以上あることが必要です。
例えば、5年間大工工事の経営経験がある場合は、大工工事業の許可の経営業務の管理責任者となることができますが、他の業種の経営業務の管理責任者になることは出来ません。
ただし、この5年間のうちに大工工事以外の工事も5年間請け負っていた場合には、その業種の経営業務の管理責任者になることも出来ます。
同時に「大工工事5年」「内装仕上工事5年」など。
建設業の経営経験が7年以上ある場合、28種類の業種のすべての経営業務の管理責任者となることができます。

専任技術者の要件を確認しましょう

新規申請の際の専任技術者がそのまま業種追加をした際に要件を満たしているとは限りません。
取得しようとする業種の専任技術者となることができるのかを確認が必要です。
実務経験資格で専任技術者となった場合には注意が必要です。
実務経験期間は重複することができません。
たとえば同じ時期に大工工事と内装仕上工事を10年間請け負っていた場合であっても、実務経験は大工工事と内装仕上工事のどちらか一方しか実務経験として認められません。
つまり、大工工事と内装仕上工事の両方の専任技術者となるためには実務経験が20年以上必要となります。
このように実務経験ですと重複期間が認められないため、資格取得することがおすすめです。
しかも、経営者本人が資格取得することが良いでしょう。
従業員に資格を取得してもらっても、会社を辞められてしまっては専任技術者の要件を満たさなくなり、建設業許可の取り消しとなってしまうからです。

標準処理期間

申請から約45日後に許可通知が届きます。

許可の有効期間

許可の有効期間は5年間です。
すでに許可を受けている業種と有効期間がずれていると手続きが大変になりますので、更新の際に有効期間の調整(一本化)をすることができます。
(例)業種追加を受けた時点で、
大工工事の有効期間3年
内装仕上工事の有効期間5年
大工工事の3年後の更新申請の際に、内装仕上工事も同時に更新申請をする。
更新後に大工工事も、内装仕上工事も有効期間が5年間となる。

許可申請手数料

許可申請手数料50,000円(千葉県収入証紙)

業種追加に必要な書類

新規申請に比べますと、書類の数が少なくて済みます。
新規申請の時と同じ内容であれば、変更をする必要はありません。
<主な必要書類>
建設業許可申請書(様式第1号)
申請書別紙一(役員の一覧表)
申請書別紙二(営業所一覧表)新規等
申請書別紙三
工事経歴書(様式第2号)
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
誓約書(様式第6号)
経営業務管理責任者証明書(様式第7号)
専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号(1))
専任技術者としての資格を有することを証明する資料
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
国家資格者等・監理技術者等一覧表(様式第11号の2)
国家資格者等・監理技術者等としての資格を有することは証明する資料
許可申請者の略歴書(様式第12号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第13号)
成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書
身分証明書
健康保険等の加入状況(様式第20号の3)
主要取引金融機関名(様式第20号の4)
事業主・役員の住民票
経営業務の管理責任者の常勤性確認資料
経営業務の管理責任者の経営経験確認資料
専任技術者の常勤性確認資料
実務経験の確認資料
指導監督的実務経験証明書の確認資料
建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
財産的基礎要件の確認資料
健康保険等加入状況の確認資料