建設業許可の有効期間は5年間です。
有効期間が切れる3か月前から1か月前までの間に更新申請をしないと、せっかく取得した建設業許可が失効してしまいます。
失効するとまた新規許可申請をする必要があり、申請書類も増え、申請手数料も多くかかってしまいます。
許可を受けている業種を引き続き行う場合には、更新申請のみすればOKです。
ただし、許可期間中に届出の必要があったにも関わらず、届出をしていなかったものについては、更新申請の前に届出をしておきましょう。
毎年の事業年度終了届、役員の変更、住所変更など
忘れずに申請しましょう。
標準処理期間
申請から約45日間で許可通知書が届きます。
許可申請手数料
千葉県知事一般許可の場合は、更新手数料は50,000円です。
(新規申請の場合は90,00円)
建設業許可 更新申請に必要な書類
新規申請に比べますと、書類の数が少なくて済みます。
新規申請の時と同じ内容であれば、変更をする必要はありません。
<主な必要書類>
建設業許可申請書(様式第1号)
申請書別紙一(役員の一覧表)
申請書別紙三
誓約書(様式第6号)
経営業務管理責任者証明書(様式第7号)
専任技術者証明書(更新)(様式第8号(2))
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
許可申請者の略歴書(様式第12号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第13号)
成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書
身分証明書
株主(出資者)調書(様式第14号)
定款
登記事項証明書
営業の沿革(様式第20号)
所属建設業団体(様式第20号の2)
健康保険等の加入状況(様式第20号の3)
主要取引金融機関名(様式第20号の4)
事業主・役員の住民票
経営業務の管理責任者の常勤性確認資料
専任技術者の常勤性確認資料
健康保険等加入状況の確認資料