建設業許可を受けている事業者は、決算終了後4か月以内に決算報告として事業年度終了届(決算終了届)を提出しなければなりません。
提出を怠ると、許可の更新ができなくなりますので注意が必要があります。
また、提出期限までに届出がなかった場合には、始末書の提出を求められますのでご注意ください。
→ 始末書の記載例はこちら
更に罰則の適用も考えられますので期限を守って提出ができるように準備をしてください。
建設業許可における事業年度終了届(決算変更届)の概要
申請手数料
不要
必要書類
変更届出書(事業年度終了届)
工事経歴書(様式第2号)
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
財務諸表
法人 貸借対照表(様式第15号)
損益計算書(様式第16号)
株主資本等変動計算書(第17号)
注記表
個人 貸借対照表(様式第18号)
損益計算書(様式第19号)
事業報告書
納税証明書
使用人数(様式第4号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
定款
※財務諸表は、建設業法施行規則に定める様式での提出が必要。税務署に提出した決算報告書は不可。
※事業報告書は株式会社のみ提出。
※納税証明書は、法人の場合は「法人事業税及び地方法人特別税」、個人の場合は「個人事業税」
※使用人数、使用人一覧、定款は変更がある場合のみ提出
千葉県における事業年度終了届(決算変更届)の書き方の手順
事業年度終了届は、事業年度ごとの建設業者の財務状況、施工状況、納税状況を届け出るものです。
効率的に書類の収集・作成・届出をしましょう。
1 事業年度終了届の提出までの流れを把握する
事業年度終了届の提出までの全体像が見えていないと何から手を付けて良いのかがわかりません。まずは全体の流れを確認してみましょう。
- 前回までの許可あるいは事業年度終了届から現在までの状況が届出をしている内容と変更が無いのかを確認します。→ 変更届の届出が必要な変更はこちら
- 現在の状況が届出をしている内容と異なっている場合には、どんな変更届を提出する必要があるのかを確認します。→ 変更届の届出が必要な変更はこちら
- 変更が無いのであれば、必要書類を集めます。
- 必要書類を元に表紙、工事経歴書、直前 3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、事業報告書(株式会社の場合)を作成します。→ 事業年度終了届の様式はこちら(千葉県庁ホームページ)
- 納税証明書(法人の場合は法人事業税及び地方法人特別税。個人事業の場合は個人事業税)を県税事務所より交付を受けて、届出書に添付します。→ 千葉県税事務所ホームページ
- 管轄の土木事務所に届出に行くか、郵送で届け出をします。→ 千葉県の土木事務所
- 事業年度終了届の控えの表紙に受理印をもらって届出終了です。