始末書書く
建設業許可手続きを進めていくと千葉県庁から「始末書を提出してください」と求められる場合があります。

私が経験している中で多いパターンは「事業年度終了届を提出しておらず、納税証明書を添付できなかった場合」です。

毎年の決算終了後4カ月以内に事業年度終了届を提出しなければなりませんが、添付書類として納税証明書があります。
法人の場合には「法人事業税及び地方法人特別税」、個人事業の場合には「個人事業税」の納税証明書を県税事務所にて交付してもらう必要があります。

しかし、納税証明書は過去3年分のものしか交付してくれないので、それ以前のものになると事業年度終了届に添付できないことになります。

毎年、事業年度終了届を提出していれば問題にならないのですが提出を怠っていた場合、3年以上前のものも提出が必要となります。

ですが、納税証明書を添付することができないので「始末書を添付してください」と千葉県庁から求められることになります。
建設業法に違反をしている訳ですから、始末書だけで済むのであれば御の字なんですね。
本来であれば罰則を受けても文句は言えない訳ですから。

では始末書はどんなものかといいますと、弊事務所で使用しているもは下記の様式です。

建設業許可始末書(ワード形式)

千葉県知事 鈴木栄治 とは 森田健作さんの本名です。

千葉県ではこれで受け付けてくれますが、他県の場合には確認をした方が良いでしょう。
始末書を書かなくて済むように建設業許可の手続きは忘れないようにしてください。

平成28年6月から千葉県では提出期限を守らなかった場合にも始末書の添付が必要になりました

千葉県では平成28年6月から事業年度終了届、その他の変更届の法定提出期限を守らなかった場合には始末書の添付を求めることとなりました。

これまで以上に提出期限の把握が大切ですので、きちんと管理しておきましょう。