建設業許可を取得する上で業種ごとに確認しておかなければならないことがあります。
そのひとつが電気工事業。
電気工事は資格がないと出来ない業種なので、電気工事士や電気工事施工管理士、電気主任技術者の資格が必要となります。
電気工事は500万円以上の工事を請負わない場合でも、電気工事業登録という手続きが必要になります。
ですから、電気工事業をする場合には、必ず行政に対して手続きが必要なんですね。
しかし、電気工事業を営んでいても、この電気工事業登録をしていない方がたまにいらっしゃいます。
ある社長から500万円以上の大きな仕事をもらえそうだからと建設業許可取得の相談を受けたのですが、電気工事業登録の手続きをしていないことがわかりました。
電気工事業登録をしていないと、その間の工事実績が認められません。
そうなると経営業務の管理責任者の実績を証明することができませんし、実務経験が必要な資格の場合(第2種電気工事士、電気主任技術者)の場合、実務経験の証明もすることができません。
大きな仕事の受注のチャンスだったにも関わらず、行政手続きを怠っていたために仕事を逃してしまいました。
行政手続きは後になってから「やっぱりやっておけば良かった」となる場合がありますので、忘れずに、面倒くさがらずに行ってください。