一式工事の許可を持っていれば、関係する工事は何でも施工できますか

できません。
土木・建築一式工事の許可のみを有する建設業者が500 万円以上の専門工事を請け負うことはできません。
一式工事は「総合的な企画、指導、調整」する業種ですので、一式工事以外の専門工事で500万円以上の工事を請負う場合には、個別の専門工事の許可が必要です。
例えば土木工事業許可のみを有する建設業者は、500 万円に満たない軽微な建設工事を除くとび・土工工事やほ装工事などの専門工事を請け負うことはできません。
同様に、建築工事業許可のみを有する建設業者は軽微な建設工事を除く大工工事や内装仕上工事、屋根工事などの専門工事を請け負うことはできませんので御注意ください。