特定建設業の許可が必要な場合はどのような場合ですか

特定建設業の許可は、下請業者を保護するための制度です。
発注者から直接請け負った(元請として請け負った)1 件の建設工事につき、下請業者との下請契約の合計(複数の下請業者と下請契約を締結する場合は、その合計)が4,000万円以上(建築一式工事は6,000 万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要になります。
つまり、建築一式以外の建設業の場合、例えば、A社に2,000万、B社に1000万,C社に1000万円の下請契約をそれぞれ締結しようとする場合には特定建設業の許可が必要となります。
下請契約の合計が上記未満の建設工事については、発注者と締結する請負契約金額に関わらず、一般建設業の許可を持っていれば施工できます。
また、自社が一次下請やそれ以下の下請業者である場合には、下請に発注する金額にかかわらず一般建設業の許可をもって施工することが可能です。