商談

建設業者への立入検査について

千葉県建設・不動産業課では、県内建設業許可業者を対象に、建設業法の遵守と取引の適正化の啓発・促進を図ることを目的とした立入検査を例年実施しています。

今年度も8月より順次行っているとのことですので、下記の項目について遵守できているか確認しましょう。
・店舗及び現場ごとに、建設業の許可票を掲げていますか?
(材質は問いませんが、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります)

・一式工事の許可のみで、軽微な工事でない各種専門工事を行っていませんか?
(一式工事は元請として企画・調整を行う許可であり、各種専門工事の許可を兼ねるものではありません)

・経営業務の管理責任者について、役員としての空白期間が生じていませんか?
(重任登記漏れが生じた場合は、速やかに登記の更正を行ってください)

・専任技術者について、営業時間中は営業所に専任していますか?
(専任技術者は、例外的に認められる場合を除き工事現場に出られません)

・法定事項に変更があった場合は、期限内に変更届けを提出していますか?
(国家資格者等についても、必ず届け出ましょう)

・見積条件の提示は、法定の13項目を記載した書面で行っていますか?
(金額によって必要な見積期間も異なります)

・請負契約は、法定の14項目を記載した書面で行っていますか?
(発注書・請書の交換による場合も14項目の明示が必要です)

・相手方の合意なく、一方的な赤伝処理を行っていませんか?
(振込手数料の負担等は、相手方との合意が必要です)

・帳簿類は、最低5年間(住宅新築の元請は10年間)は保管していますか?
(契約書等は、建設業許可を得るためにも必要となります)

 

私の顧問先でも立ち入り検査が突然来たとの話も聞きます。
日頃から法令遵守を心がけて突然の訪問にも慌てない体制にしておきましょう。