建設業許可を千葉県でとるなら行政書士アイテラス法務事務所
千葉県では個人住民税の特別徴収を徹底することを発表。小規模建設業者で特別徴収の手続きをしていない場合には千葉県から通知が行きますので早めに手続きをしましょう。
建設業許可で特別徴収を裏付け資料として使う場合について解説しています。普通徴収と特別徴収の違いなど。