軽微な建設工事とはなんですか?

建築一式工事以外の27業種では請負金額が500万円未満(消費税込)の工事が、建築一式工事の場合は請負金額が1500万円未満(消費税込)又は延べ面積が150 ㎡未満の木造住宅工事が「軽微な建設工事」です。

【「請負金額」の考え方】

・同一の者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額を請負金額とします。
・注文者が材料を提供する場合は、請負契約の代金の額に、その材料の市場価格と運送賃を加えた額を請負金額とします。
・元請工期が長期間にわたる工事で、長期間の間をおいて複数の下請契約により、工種が異なる工事を請け負った場合でも、それらの合計額を請負金額とします。
・単価契約で工事を行った場合は、単価×数量の合計額を請負金額とします。また、小口、断続的な契約であっても、それらの合計額を請負金額とします。たとえ年をまたいだり工種が異なっていた場合であってもそれらすべての合計額を請負金額とします。

【「150 ㎡未満の木造住宅工事」の考え方】

・「住宅」とは
「住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2 分の1 以上を居住の用に供するもの」(建設業許可事務ガイドライン)
・「150 ㎡未満」の考え方
建築基準法上の延べ面積の定義に準拠し、「建築物の各階の床面積の合計」を指します。(建築基準法施行令第2 条第1 項第4 号)。
なお、建築基準法に基づく容積率積算では、共同住宅の共用廊下・階段等を延べ面積に不算入とする例外(建築基準法第52 条1 項5 号、同6 項)がありますが、あくまで容積率積算における例外であって、建築基準法上の延べ面積全般に適用される規定ではありません。
したがって、建設業法上の軽微な工事に当たるかどうかの判断においても、この容積率積算上の例外は適用しません。