ビジネスマン業績

個人事業で取った建設業許可は会社に引き継げません!

個人事業で建設業をされている方が建設業許可取得の際に法人化(会社)にしてしまおうと検討される方も多いと思います。

取引先によっては「個人事業では取引不可」というところもありますし、その他の場合であっても会社組織の方が信頼度が増す傾向にあります。

また、建設業許可などの許認可の場合は個人事業でも法人でもどちらでも取れることがほとんどですが、気を付けなければならない点があります。

それは

「個人事業で取った許認可は個人に対して出る」

「法人で取った許認可は法人に対して出る」

ということです。

どういうことかと言いますと、個人事業で取った許認可は法人には引き継げないよ ということです。

一人で個人事業をしていて、一人で会社設立をするとあまり違いがないので感覚的には今までと変化はありません。

しかし、社長個人と法人(会社)では別の人格として扱われますので、注意が必要です。

法人とは文字通り「法律によって人として取り扱うよ」という仕組みです。

ですから、社長個人と法人である会社は、それぞれ別人なんですね。

だから個人事業主時代に取った許認可は社長に対して出ていますから、別人である法人(会社)には許認可を引き継げない訳です。

会社は事業目的にある事業しか行えない

会社を作る際には事業目的は登記します。

登記することで様々な方が法務局で登記事項証明書を見て「この会社はどんな仕事をするのかな」と確認することができるのです。

建設業許可などの許認可を取る際にはこの事業目的に「建設業をやりますよ」とわかる内容にしておく必要があります。

建設業許可申請をした際に事業目的に「飲食店の経営」しか記載されていない会社には建設業許可を出せないですよね?
だって「飲食店しかやりませんよ~」と皆さんに公表している会社に「建設業やって良し!」なんて許可は出せません。

ですから建設業許可を出してもらえる事業目的を記載しておかなければなりません。

うっかりしていると事業目的を変更しなければならなくなります

会社設立をする際には行政書士や司法書士に依頼をする方も多いことでしょう。

しかし、取ろうとしている許認可に詳しくない、あるいは検討していない専門家の場合には事業目的に適正な文言を入れていない場合があります。

「とび・土工工事業」と記載しなければならないところ、

「土木工事業業」と記載してしまったりします。

上記の2つは似ているのでわかりにくいですが、工事の内容が異なりますので注意が必要です。

最近のご相談でも行政書士に依頼して「土木工事業」の許可を取ったけど必要なのは「とび・土工工事」だったから、建設業許可を取り直したいという者がありました。

 

建設業界の方ですと「行政書士=建設業許可に詳しい」というイメージがあるかと思いますが、行政書士の業務範囲は非常に広く1万種類くらいあると言われていますから、建設業許可に詳しくない行政書士もいます。

その方に申請を任せてしまうと、このような うっかりミスが起きてしまうのです。

建設業許可申請の際の事業目的は「建設業の種類」を記載する

会社設立は事業目的には「建設業の種類」を記載すると良いでしょう。

建設業の種類とは業種のことで下記のものになります。

土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防止工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業

この中から現在取り扱っている業務と将来取り扱うかもしれない業務を記載しましょう。

なぜ将来取り扱うかもしれない業務を事業目的に入れるのかですが「事業目的に記載されていても、その業務をやらなくてはならない訳ではない」のです。

つまり、事業目的にある業務をすべてやらなければならないのではなく、事業目的に記載されている業務の中からやりたい業務をするのです。

事業目的を変更するには登記手続きをしなければなりませんので、手続き費用がかかってしまいます。

その手間をなるべく省くためにも「将来はこの仕事もするかもな」というものを入れておきましょう。

また、建設業の他の業種を扱う可能性を考えて「建設工事の請負い」を記載されている方もいます。

建設業許可における事業目的についてのまとめ

事業目的は簡単に決めてしまう方も多いかと思いますが「変更するにはお金がかかる」ことを頭において、なるべく変更がないように決めておくことが大切です。

建設業許可における事業目的に関するご相談を受けつけています。
下記までご連絡ください。

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