建設業許可は建設業を営む上で必ず必要なのですか?

建設業許可は軽微な工事のみ請け負う場合には、必要ありません。軽微な工事とは・・・

土木一式工事等(建築一式工事以外)=1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)

建築一式工事=次の①、②のどちらかに当てはまる工事

①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)

②延べ面積150㎡未満の木造工事

元請、下請を問わず、法人・個人に関わらず建設工事の完成を請け負う者を建設業者といいます。

上記の請負金額には材料代も含みます。

許可が取れるのかを気軽に知りたい方へ

女性社員
御社が建設業許可を取得できるのかを無料で回答いたします。必要項目に入力していただければ回答を返信いたします。
もし、建設業許可が取れそうにない場合であっても、どのようにすれば許可が取れるのかを回答させていただきます。
もちろん依頼をしなくても構いませんので、気軽にご利用くださいませ!