千葉県外で仕事するには大臣許可が必要ですか?

海ほたる

千葉県知事許可であっても千葉県以外の他県でも仕事ができます。
建設業許可の種類によって仕事の場所が決められてしまうことはありません。

建設業許可には「知事許可」と「国土交通大臣」の許可があります。
営業所が同じ都道府県内にしかない場合には「知事許可」
営業所が複数の都道府県にある場合には「国土交通大臣許可」と分けられています。

これは「建設業者許可業者を誰が監督するのか?」の観点から分けられているんです。

 

都道府県知事は、その名の通り各都道府県の行政のトップですので、各都道府県の中について様々な行政上の監督をしています。

国土交通大臣は全国各地の国道交通省が管轄する行政について監督をしています。

 

ですから、ひとつの都道府県にしか営業所がない建設業者であれば、建設業許可を出した知事が監督が可能です。

しかし、複数の都道府県に営業所があるとひとつの都道府県知事では他の都道府県まで目が届きません。

そこで、複数の都道府県に営業所がある建設業許可業者は「国土交通大臣」が監督することになっているのです。

 

あくまで建設業法等を守っているかの監督をするだけですので、建設業者がどこで仕事をするのかを規制するものではありませんから他県で仕事をしてもまったく問題ありません。

ただ、現場には配置技術者を配置しなければならず、原則として専任技術者とは兼任できませんので他県で主任技術者・監理技術者をきちんと確保できるような請負契約を締結してください。

許可が取れるのかを気軽に知りたい方へ

女性社員
御社が建設業許可を取得できるのかを無料で回答いたします。必要項目に入力していただければ回答を返信いたします。
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