更新の許可申請期限を過ぎたら更新はできませんか?

砂時計

千葉県の場合は建設業許可申請における更新手続き期限を過ぎても受け付けてくれます。

建設業許可申請は許可を出している各都道府県によってお取り扱いが違いますので注意が必要です。

 

千葉県の場合は更新申請の手続き可能期間は、
有効期間の末日から以前、3ヶ月前~1ヵ月前の間に建設業許可更新申請をする必要があります。

この期日が近づきますと千葉県から「更新時期のお知らせ」のハガキが届きますので、手続きを忘れることのないようになっています。

しかし、千葉県からのハガキが来ていたことも忘れて、更新手続きも忘れている方から「今すぐ更新手続きをしてほしい」という依頼が来ることは珍しいことではありません。

社長さんも日々の業務に追われて「建設業許可更新はあとでやればいいや」と思っているうちに、手続き期限を過ぎてしまっていたなんてことになります。

 

幸いなことに千葉県の場合は有効期間の末日までに建設業許可更新手続きを行えば、有効期間が終わったとしても次の建設業許可が出るまでは以前の許可が有効と扱ってもらえます。

つまり、期限切れまでに何とか更新手続きをすれば新たに建設業許可を新規で取り直す必要はないことになります。

 

有効期間中に更新手続きができないと、新たに新規で許可が必要になりますので建設業許可番号が変わってしまいます。

例えば、今まで第12345号だったものが、新規では第56789号と変わってしまうのです。

番号が若い方が昔から建設業許可を持っていたと一目でわかりますので、少しは実績のアピールにもなります。
番号が大きくなってしまうと「最近許可をとった業者」と思われてしましますので、マイナスになるかもしれません。

有効期間が切れて、新たに新規申請をするとなると許可が下りるまでに約1ヶ月半もかかってしまいます。
建設業許可に空白期間が出来てしまいますので、仕事にも影響がでるでしょう。

また、協力会社に対して建設業許可番号を連絡していると思いますが、この番号が変わったことも連絡しなければなりません。
理由も聞かれるでしょうから「建設業許可の更新手続きも期限を守らない会社」という目で見られてしまいます。

 

建設業許可更新手続きを遅くすることに何のメリットもありませんので、スムーズに許可が取れるように段取りをしてください。

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