一式工事(建築一式工事、土木一式工事)の許可を受ければ、建築あるいは土木に関わる他の業種の工事も請け負うことができますか?

500万円以上の工事を請負うことはできません。

「一式」という言葉から全ての工事を請負うことができると勘違いされてしまう方もいらっしゃいますが、一式工事とは元請として総合的な企画のもと指導・監督する業種です。

ですので、専門工事しか請負わないのであれば「総合的な企画のもと指導・監督する」ことはありませんから専門工事の業種の許可を受けていなければ500万円以上の工事を請負うことは建設業法違反となります。

一式工事の許可を持っていても専門工事のみを請け負う可能性がある場合には、専門工事の許可の取得を検討されてください。

一式工事を元請として受注し、受注した工事の中の500万円以上の専門工事を自社で行う場合は、施工を行う専門工事の業種の許可要件と同じ専任技術者及び主任技術者等の要件を満たしている者がいれば施工が可能です。

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