建設業許可申請書類には工事実績を記入するものがあります

建設業許可申請をする際に作成する書類は数十種類にも及びますが、その中で工事実績を記載しなければならない書類があります。

どのような工事を行ったのかの一覧表である「工事経歴書」と業種ごとの施工金額の一覧表である「直前3年の各事業年度における工事施工金額」です。

この書類によってどのような工事を施工することができるのかの目安になりますし、千葉県庁の閲覧室では誰でも見られる書類ですので、工事実績を確認したい方(新たな取引先や一般消費者など)は確認しておきたいものです。

工事の実績がない、あるいは工事実績があってもごくわずかという場合、建設業許可を受けられないのでは?とお悩みになられている方も多くいらっしゃいます。

工事経歴書とは

工事経歴書とは、業種ごとに工事の注文者、元請・下請の別、工事件名、施工場所、配置技術者、施工金額、工期を記載するものです。

許可を取得しようとしている業種ごとに作成が必要となりますので、許可を取得しようとしていない業種の場合には作成の必要がありません。

経営事項審査を受ける場合と受けない場合では記載方法が変わりますが、ここでは経営事項審査を受けない場合の記載方法をご紹介します。

工事経歴書の記載方法とは

請負った金額の大きなものから順番に10件を記載します。その他に主な未成工事を2件記載します。
請負った工事が10件に満たない場合など、工事経歴書の記入欄がすべて埋まらない場合には「以下余白」と記載します。

まったく工事実績がない場合には「工事実績ありません」と工事件名の欄に記載します。

直前3年の各事業年度における工事施工金額の記載方法とは

直前3年の各事業年度における工事施工金額の書類には業種ごとの施工金額の合計を記入します。

この際、公共工事の元請金額、民間元請金額、下請金額を分けて記載します。

許可を受けようとする業種ごとに作成しますので、許可を受けようとしていない業種の工事を行った場合には「その他」の欄にまとめて記載します。

まったく工事実績がない場合には「工事実績ありません」と余白に記載するか、合計欄に「0」を記載します。

工事実績がなくても要件が揃っていれば建設業許可取得は可能

建設業許可は工事実績がなくても建設業許可取得は可能です。

工事実績によって許可がされる訳ではなく、建設業者として適正な経営及び施工が可能なのかで判断されるためです。

大きく分けて5つの要件が揃っていて、裏付ける資料を添付することができれば許可を取ることが可能です。

建設業許可を取るための5つの要件

1、経営業務の管理責任者が常勤でいること

2、営業所ごとに専任技術者が常勤でいること

3、誠実性を有していること

4、財産的基礎があること

5、欠格要件に該当しないこと

 

いかがだったでしょうか。

建設業許可は工事実績がなくても、実際の経営能力や施工能力を判断して許可がされます。

「人」が大切な許可ですので、「人」を大事にした経営が求められます。

 

疑問点がありましたら、下からお問い合わせください。

 

 

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