二次下請でも建設業許可は必要ですか?

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二次下請けでも建設業許可が必要な場合とは?

「うちは元請が建設業許可を持っているから建設業許可は要らないんですよね?」
このような問い合わせをいただくことがあります。

周りの職人さんから得た情報だと思いますが、これは間違っています。

 

建設業許可は「元請・下請の別なく建築一式工事以外の業種の場合は1件の工事の請負代金が500万円以上(材工)の工事を請負う場合」には必要です。

建築一式工事の場合は「1件の工事の請負金額が1500万円未満または木造住宅で150平方メートル未満の場合のどちらかに該当する場合」以外は建設業許可が必要です。

 

二次下請けの場合には建築一式工事以外の専門工事となりますので、1件の工事の請負代金が500万円以上となる工事を請負う可能性があるのであれば建設業許可を取っておくと受注のチャンスを逃さずに済みます。

また、建設業許可を持っていない下請け業者に500万円以上の工事の下請けを出すと発注者も建設業法違反となります。

 

最近では500万円未満の工事しか下請け工事を発注しない場合であっても、下請業者に建設業許可を取得することを求める元請が増えています。

それはなぜでしょうか。

建設業許可は誰でも簡単に取得できるものではありません。

 

建設業の経営経験があって、工事の技術者としても資格や実務経験があり、さらに財産的基礎があって、欠格要件に該当しないなど、数々のハードルを超えた事業者だけが許可をもらっているのです。

建設業許可を持っている業者と持ってない業者では発注者としても安心感が違うのです。

また、いざ500万円以上の下請けを発注する必要があった場合に新たに他の業者を探すのも面倒です。

 

ですから、建設業をやるのであれば「建設業許可は必須」と言えるでしょう。

 

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