令第3条の使用人とはどんな人ですか?

建設業法施行令代3条に規定する使用人という意味で、簡単に言うと本店以外の営業所長のことです。

建設業を本店以外の営業所等でも営む場合には営業所長を置くのが一般的ですが、この営業所長は代表者から建設業に関する契約の締結や施工、入札参加権限などを与えられた者をいいます。

本店でいうところの経営業務の管理責任者と同等の権限がありますので「令第3条の使用人」として、常勤性や欠格要件等を定めています。

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