財産的基礎とは何ですか。どのように証明するのですか?

建設業は多額の材料費、施工費等が発生するため、一般消費者や取引企業等を保護するため、一定の財産的基礎がなければ建設業許可を取得することができません。

一般建設業許可の場合と特定建設業許可の場合では異なる要件が定められています。

【一般建設業の場合】
下記のいずれかに該当すること
1.直前の決算において自己資本が500万円以上あること
2.500万円以上の資金調達能力があること
3.許可申請直前の過去5年間に千葉県知事の建設業許可を受けて継続して営業した実績のあること

※自己資本とは貸借対照表の純資産の部の金額

【特定建設業の場合】
申請日の直前の決算において下記のすべての要件を満たすこと
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金が2,000万円以上であること
4.自己資本が4,000万円以上であること

 

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