海外在住の外国籍の取締役がいる場合の必要書類は何ですか?

建設業許可を取得する上で、外国籍の取締役がいることは何ら問題ありません。

ただし、外国籍であるがゆえに建設業許可申請時に必要な書類が集められないことがあります。

  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書

この3つです。

日本人取締役であれば、日本に住所があり、本籍があり、日本に生活の拠点がありますので建設業許可に必要な書類は住所地の役所、本籍地の役所、法務局に行けば書類を集めることができます。

外国に住んでいると住民票などは取れない

外国に生活拠点がある外国籍の方は、外国に住民登録があり、住民票は取得できません。また日本国籍でないために身分証明書も取得ができません。

このような方が会社の取締役になっている場合にはどうすれば良いでしょうか。

申請をする都道府県等によっても変わりますが、千葉県での建設業許可申請の場合は、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書のすべてを添付する必要がありません。

ただし、様式第十二号「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」に「住所、氏名、生年月日に相違ありません」との文言を代表者名で付し、代表印を押印することが求められています。

申請時には担当者に確認を

この方法は「建設業許可の手引き」には載っていない対応方法なので、今後変わる可能性があります。

建設業界には外国人の方が年々増えてきていますので、外国籍の取締役の方も増えてくることが予想されます。

イレギュラーな申請内容の場合は、担当者に確認を取ってから手続きを進めるようにしてください。

 

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