請負契約に関する誠実性とは何ですか。何をしているとダメなのですか?
法人の場合は役員等と支店長・営業所長が、個人事業の場合には事業主・支配人が請負契約に関して「不正または不誠実は行為をするおそれが明らかでない者」という要件です。
では、具体的にはどういったことなのでしょうか。
例としては建築士法、宅地建物取引業法で「不正または不誠実な行為を行ったことによって免許の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者」があります。
また、請負った工事現場において労働安全衛生法に則った現場の安全管理を怠り、従業員等が死亡事故に遭ってしまった場合などは不誠実な行為と判断される場合があります。