建設業許可は役員変更などの登記をしていないとどうなりますか?

チェンジ

原則として認められませんが、建設業許可申請書を提出した後に速やかに登記内容を変更することで受付けてもらえる場合があります。

有限会社と株式会社では登記内容が異なりますので、どんな内容が登記されているのかを登記事項証明書で確認しておくと良いでしょう。

 

特に多いものが役員(取締役)の重任登記です。

重任登記とは定款で定められた取締役の任期が終了した後も、再び取締役に就任することです。
重ねて就任するから「重任」なんですね。

取締役の任期は会社ごとに異なりますので会社の憲法とも言える「定款」を確認する必要があります。

大きな会社ですと2年程度、小さな会社では10年にしているところが多いかと思います。

 

建設業許可申請を行う場合には、申請書の内容と定款と登記事項証明書の内容が一致しているのかを確認しておきましょう。

また、重任登記の他に取締役の就任や辞任、住所の変更をしている場合にも登記を変更する必要があります。

 

役員の就任や辞任等の変更があった場合には登記の変更の他に、建設業許可における変更届も提出が必要になります。

こちらも変更届を出し忘れているとそのままでは更新が出来なくなってしまいますのでご注意ください。

 

 

 

 

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