建設業許可の更新は3年後ですか?5年後ですか?
「知り合いの建設業者に聞いたら、建設業許可の更新は3年毎に必要だと言われた」とお問い合わせをいただいたことがありました。
手引きなどでは5年ごとに更新と記載されています。
これはどうしてでしょうか。
実は以前は建設業許可は有効期間が3年間だったため、3年毎の更新が必要でした。
建設業法改正によって平成6年12月より有効期間が延長され3年毎の更新から5年毎の更新になったのです。
平成6年以前から建設業許可を取得していた方の記憶に「建設業許可の有効期間は3年間」という記憶が残ってしまっていただけだと思います。
現在では有効期間は5年間ですので、間違えないようにしましょう。
千葉県の場合ですと有効期間が切れる前にハガキで「建設業許可更新のお知らせ」が届きますので、後回しにしないで、すぐに申請準備に入ってください。
建設業許可の更新は、有効期間が切れる3ヶ月前から1ヶ月までに申請手続きをしなければなりませんので、余裕をみて準備していきましょう。
時間がかかるものは役員の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、専任技術者の住民票です。
身分証明書は本籍地で取得しますので、遠方に本籍地がある方は郵送での取り寄せとなりますので、まずはこれらの行政証明を先に取得しておくと良いでしょう。
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もし、建設業許可が取れそうにない場合であっても、どのようにすれば許可が取れるのかを回答させていただきます。
もちろん依頼をしなくても構いませんので、気軽にご利用くださいませ!
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