建設業許可に請負金額上限はあるのですか?
建設業許可を取得した後の請負金額の上限はありません。
建設業許可を取得する前には請負金額の上限があったため、建設業許可を取得した後にもこのような制限があるかと考えてしまう社長さんがいらっしゃいます。
建設業許可を取得していない建設業者は、
1件の請負代金が500万円未満(税込)
建築一式工事の場合は1件の請負金額が1,500万円未満(税込)
このような請負金額の制限がありました。
建設業許可を取得することでこの請負金額の制限を無くしたことになりますので、いくらでも高い金額の工事でも受注することが可能です。
ただし、あくまで受注できるという話で、別の問題も考慮しなければなりません。
それは、
下請に出す金額です。
1件の工事について下請業者に出す合計金額が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)になる場合には特定建設業の許可が必要になります。
建築一式工事以外の工事で、1件の工事で、A社に2000万、B社に800万、C社に500万の下請けを出したら、合計で3,300万円の下請を出しますので、特定建設業の許可が必要となります。
特定建設業許可は下請業者を保護するための制度で、高額な下請契約を締結する場合には施工費の未払い等を防ぐために財産的基礎がしっかりしていることが求められます。
資本金2000万円以上
自己資本4000万円以上
欠損の額が資本金の20%を超えない
流動比率が75%以上
なかなか、大変な数字ですね。
これは高額な下請契約を締結する場合の制度ですので、1億円の受注をしてすべて自社で施工するのであれば一般建設業のままで受注可能です。
「1件の工事で合計3000万円以上の下請契約を締結するには特定建設業の許可がないと違法」と覚えておいてください。
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