他社で取締役になっている者を経営業務の管理責任者とすることはできますか?
原則としてはできませんが、常勤性が認められればOKです。
経営業務の管理責任者は常勤性(常に申請会社に勤めていること)が求められていますので、他社で勤務している場合には経営業務の管理責任者となることはできません。
ただし、他社の取締役が複数いて、代表取締役にでは無い場合には経営業務の管理責任者になることができます。
つまり、他社において代表取締役が他にいて取締役として登記されていたとしても非常勤取締役であって、申請会社で働いていることがほとんどで、他社での業務が少ししかない場合には常勤性が認められます。
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