リフォームは建設業許可の業種は何になりますか?
多くのご相談をいただく質問に
「うちはリフォーム業をやっているのですが、どの業種の許可を取ればいいのですか?」
「どんなリフォームも請けるので建築一式を取りたいのですが」
このようなものがあります。
通常のリフォームの場合であれば請負金額が500万円未満であることが多いと思いますので、建設業の許可を取らなくても工事を請負うことができます。
ただ最近のコンプライアンス(法令遵守)の意識が高まったことから、お客様からの業者チェックも厳しくなっています。
インターネット検索キーワードを見ても
「工務店 リフォーム 評判」
「工務店 リフォーム 口コミ」
「工務店 リフォーム 選び方」
このような工務店の評価方法を求めて一般の方が検索をしています。
もちろん、建設業者には建設業法という法律があって、建設業許可というものがある事も知っているかもしれません。
ですから「工務店 = 建設業許可」を持っているとの意識が強くなっていますから、500万円未満の工事しか扱わなくても建設業許可を取得する工務店さんが増えています。
では、リフォーム業者は何の業種の建設業許可を取ればいいのでしょうか。
答えは、
500万円を超える工事を請負う可能性のある業種 となります。
多いものは大工工事業、内装仕上工事業になるでしょうか。
建築一式工事は原則として新築の建物を元請として総合的に企画・管理して完成させる業種です。
すべての工事を請負える業種ではありません。
ですから、リフォームの場合はあなたの会社が何を得意としている工務店さんなのかによって変わります。
・屋根の修理を得意とするのであれば屋根工事業
・畳、壁紙、床の張り替えを得意とするのであれば内装仕上工事業
・扉、ドアを交換するのを得意とするのであれば建具工事業
・キッチン、ユニットバスを交換するのを得意とするのであれば管工事業
このようになります。
一般的な「大工さん = なんでも頼める」イメージから、実際は内装仕上工事の依頼が多くても大工工事業を取得を希望される方もいます。
500万円を超える工事を請負わなければ許可を取得した業種以外の工事を請けても問題ありません。
いずれにしても御社が得意としている業種での許可を取得することがお客様からの信頼にもつながると思います。
許可が取れるのかを気軽に知りたい方へ
もし、建設業許可が取れそうにない場合であっても、どのようにすれば許可が取れるのかを回答させていただきます。
もちろん依頼をしなくても構いませんので、気軽にご利用くださいませ!