青空とオフィスビル

手引きなどを見ていると「建築一式工事」と「建築一式工事以外の建設工事」という分け方をして説明をしている者があります。

建設業の業種は全部で28種類に分けられており、決められた金額以上の工事を請負う場合にはそれぞれの業種において建設業許可を取得しなければなりません。

この”決められた金額以上”が「建築一式工事」と「建築一式工事以外の建設工事」という分け方をされています。

では、28業種はどんなものなのかを見てみましょう。

建設工事の種類(業種)

土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
(H28年度より解体工事業が追加予定)

建築一式工事は業種の区分でいいますと「建築工事」に該当します。
これ以外の建設工事となると、土木工事業から清掃施設工事業までの27業種となります。

軽微な建設工事の区分でいいますと

建築一式工事(建築工事業)・・・①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)または②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事のみを施工する場合には建設業許可は不要です。
建築一式工事以外(土木工事業等)・・・1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)のみを施工する場合は建設業許可は不要

このように分けられています。

 

その他にも

特定建設業の許可と一般建設業の許可

建築一式工事は4,500万円以上
その他の建設工事は3,000万円以上

それぞれの金額以上の下請契約を締結して施工する場合には特定建設業許可が必要

このように分けられています。

規定ごとに建築一式工事と建築一式工事以外の建設工事に分けられている場合がありますから、内容を確認しておきましょう。

 

 

 

 

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