契約書

建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置が令和2(2020)年3月31日まで行われています。

詳しくは国税庁のホームページで内容をご確認いただきたいのですが、この中で「軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。」とあります。

建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置(国税庁ホームページに移ります)

軽減措置の対象となる契約書は、請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)のうち、記載金額が100万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、建設請負の当初に作成される契約書のほか、工事金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。

そこで、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負とは何なのかを確認しなくてはなりません。

建設業法を見てみますと、第二条(定義)の条文は下記のようになっています。

(定義)
第二条  この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

そこで、別表第一を確認してみますと、下記になります。

上欄とはこの表で言いますと「土木一式工事」「建築一式工事」と工事の種類を書いてあるものですね。

別表第一

土木一式工事 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事 タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業
ほ装工事 ほ装工事業
しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業
板金工事 板金工事業
ガラス工事 ガラス工事業
塗装工事 塗装工事業
防水工事 防水工事業
内装仕上工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 電気通信工事業
造園工事 造園工事業
さく井工事 さく井工事業
建具工事 建具工事業
水道施設工事 水道施設工事業
消防施設工事 消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業
解体工事 解体工事業

この別表を見ていただけるとわかりますように、建設工事全般が対象ということですね。

建設工事は工事の完成を請負うものですので、草刈、廃材の撤去、資材の運搬などは入りませんし、自社の建物を自社で建てることも入りません。

「建設工事は全部軽減措置を受けられる」と覚えておいて問題ないでしょう。

不安な場合には顧問の税理士さん、行政書士、税務署等で確認をしていただくと安心ですね。

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