千葉県での建設業許可 登記事項証明書の添付方法の変更について
先月2016年9月より、建設業許可新規申請および許可換え新規申請以外の申請については、登記事項証明書の添付は「確認資料に綴じる」のではなく「閲覧に供さない書類に綴じる」と千葉県より各土木事務所に指示があったようです。
先日、私が成田土木事務所へ建設業許可更新手続きのために訪問したところ、添付方法変更について指示を受けました。
これまで千葉県発行の「建設業許可の手引き」の通りですと、確認資料に添付することとなっていました。
これが「閲覧に供さない書類」に綴じて「確認資料に綴じることはしない」と取り扱いが変更されたようです。
同じ登記事項証明書なのに、申請区分(新規、更新など)によって「閲覧に供さない書類」「確認資料」と綴じられている書類が変わってしまうのが不便なための変更だと予想されます。
今後の対応方法
今後は、確認資料には登記事項証明書は添付することはなく、登記事項証明書を添付する必要がある場合には常に「閲覧に供さない書類」に綴じることになりますので、ご注意ください。
確認資料に綴じてしまって申請をした場合には窓口で綴じ直しを求められる場合もあるようですので、間違えないようにしましょう。
まだ千葉県発行の「建設業許可の手引き」は内容の訂正がされていませんが、今後変更されると思いますので、ご確認下さい。
最後に
いかがだったでしょうか。
建設業許可申請に限らず、許認可の申請方法は日々変化しています。
手引きに載っていない申請方法もありますので、注意が必要です。
先日も土木事務所の担当者と手引きに載っていない内容について質疑応答をしました。
手引きに載っていないからと諦めずに「どのような可能性があるのか」を知るためにも、建設業許可を専門とする行政書士にご相談ください。