【千葉県からの留意事項】千葉県知事へ建設業許可を申請(許可を受けている者を含む)される皆様へ
-個人情報の取扱いについて-
【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】
千葉県知事が、建設業法第3 条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請書の添付書類及び第11 条(第17 条で準用するものを含む。)に基づく届出書を含む。以下「許可申請書等」をいう。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
1.許可申請の審査事務(千葉県知事、国土交通大臣及び他都道府県知事が行う許可審査事務において相互に利用する場合を含みます。)
2.建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務
3.許可申請書類の閲覧
4.国、地方公共団体及び建設業法施行令第27 条の2 に規定する法人が行う建設工事の発注業務について必要となる情報の提供(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
5.他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき6.その他提供することについて特別の理由のあるとき
○ 申請書類に虚偽や不正があった場合は、法律により罰せられます。
○ 行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署へ提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすることができません。
○ 申請者本人の意思に基づく適正な申請行為であることを確認するため、申請のために来庁した方へ本人確認等を行いますので御協力お願いします。