建設業許可は、同じ都道府県内にのみ営業所がある場合は都道府県知事許可、都道府県をまたがって2つ以上の営業所がある場合は国土交通大臣許可を取得が必要となります。
違う許可になるので、許可にあたって求められる書類も変わってしまうんですね。
これは都道府県が違っても言える事なのですが、こちらでは許可を取れるけど、他のところでは違う書類じゃないと認めないということが多くあります。
特に今まで千葉県知事許可を取ってたけど、東京にも営業所を設置し、国土交通大臣に許可替えしたい場合は、大変かもしれません。
千葉県では認められているけど、国土交通大臣許可では認められないものが多いのです。
特に専任技術者を実務経験10年の証明をする場合。
確認資料として契約書、注文書+請書、請求書+入金された通帳、請求書+発注証明書と千葉県ではさまざまなパターンが認められているのですが、国土交通大臣許可では、契約書、注文書+請書しか認めていません。
通常の工事請負では契約書締結、注文書+請書のやりとりをするのが正しい流れですが、小さな施工業者ですと口頭で受注して施工後に請求書を出すことが多いのです。
ですから、契約書も注文書も請書も手元にないんですね。
実務経験を証明出来なければ、資格者を採用して専任技術者にするしかありません。
知事許可と大臣許可の違いを把握しておかないと準備を進めた後に「こんなはずじゃなかった」となりかねませんので注意が必要です。