解体工事業新設に係るQ & A

千葉県県土整備部建設 ・不動産業課
平成 2 8 年 3 月

平成28年6月1日の法改正に伴い解体工事業の新設がされます。どのような取り扱いになるのか、手続きはどのようになるのかなどのQ&A集です。千葉県のQ&Aですので、他の都道府県や大臣許可の場合は扱いが異なる場合があります。

【許可業種】

Q1 解体工事とは工作物の解体を行う工事とのことだが、解体工事業の許可のみで全ての解体工事を行うことができるのか?

A1  できません。国のガイドラインでは、「それぞれの専門工事において建設 され る目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企 画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する 工事は、それぞれ土木一式 工事や建築一式工事に該当する。」とされていますので、それ以外の解体する工事を行うことができるとされています。
具体例として家屋の解体工事などが挙げられます。

Q 2 解体工事の区分の考え方に記載の「総合的な企画、指導、調整の もとに土木工 作物や建築物を解体する 工事はそれぞれ土木一式工事や 、建築一式工事に該当する」の解釈について。
一式工事で建設した土木工作物や建築物の解体は全て一式工事に該当 するのか。

A 2 一式工事で建設した土木工作物や建築物の解体については 、あくまで解体時に 総合的な企画、指導、調整が必要であれば一式工事に該当 し、不要であれば解体 工 事に該当します。総合的な企画 、指導、調整が必要な解体工事の 例として建物の解体と新設を一体として請負う場合などが挙げられます。

Q 3 施工日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、従前の許可で平成 3 1年 5 月までは解体工事業の許可を受けずに解体工事 を施工できるとされてい るが、この経過措置は、施行日後に とび ・土工工事業の許 可有効期限が到来し、許可を更新した事業者について も適用 されると解してよいか。

A 3 お見込みのとおり。

 

Q4 施行日時点で、とび ・ 土工工事業の許可を受けている建設業者が、平成3 1年5月に解体工事業の許可申請をしたが、許可が平成3 1年7月になってしまった場 合、平成3 1年6月から許可日までは解体工事を受注できるということでよいか。

A4 改正法附則第3条第1項に基づき、経過措置期間内に解体工事業に係る許可申 請をした場合は、経過措置期間の経過後、申請に対する許可文は不許可の処分があるまでの聞は、解体工事業に係る許可を受けなくても引き続き当該営業を行うことができます。

Q5 施行日時点で、とび ・ 土工工事業の許可を受けているが、解体工事業を営んでいない建設業者は、経過措置期間中に新たに解体工事業を営むためには解体工事業の許可を取得しなければならないのか。

A5 とび ・ 土工工事業に係る経過措置は、「 施行の際、 現にとび ・ 土工工事業許可を取得しており解体工事業に該当する営業を営んでいる者」に適用されることから、御質問の建設業者については新たに解体工事業許可が必要です。

Q6 解体工事業新設後のとび ・ 土工工事業で出来る解体の範囲について、解体工事業に移行される工作物の解体等以外であれば、とび ・ 土工工事業でも解体が可能かと思われるが、 RCなどのコンクリ ー ト構造物の解体、盛り土などの土砂構造物の解体は、引き続きとび・土工工事業でも問題ないのか。

A6 とび・土工工事業で解体できます。

【経営業務の管理責任者]

Q7 経営業務の管理責任者としての経験について、 とび ・ 土工工事の経験を解体工事の経験にすることができるのか。

A7 施行日前の経験については、 とび ・ 土工工事業の許可の有無にかかわらず、 とび・土工工事業の内容に該当する工事の経験については、 解体工事業の経験とみな します。
また、 施行日以後については、とび ・ 土工工事の経験はとび ・ 土工工事業の経験となり、 解体工事の経験は、 解体工事業の経験となります。

【専任技術者】

Q 8 改正規則施行の際、現に とび ・土工工事の実務経験年数を満たす場合は 、解体 の専任技術者 となることができるとされているが、施行の際、上記の要件を満たさない場合、解体工事業の
専任技術者にな るためには、解体工事だ けで 1 0 年の実務経験年数を満たす必要があるか。

A 8 御質問の とおり、解体工事で1 0 年の実務経験が必要となります。(ただし、 指定学科の大卒、高卒は除く)

Q 9 専任技術者の資格要件を実務経験で証明する場合、複数の業種を申請するときは経験期間の重複は認めないのが従来の取扱いであるが、改正法施行前の実務経験を使用してとび・土工工事業と解体工事業の許可を取得する場合には、例外的に重複が認められると解してよいか。

A 9 お見込みのとおり。
なお、施行後の経験は原則どおり、とび ・土工工事業と解体工事業の間でも、従前の他業種の取扱いと同様に重複は認められません。

Q10 平成 2 8 年 5 月 3 1 日現在、とび・土工工事業の専任技術者要件を満たす者が 、平成 2 8 年 6 月 1 日以降、「 とび・土工工事業の技術者は解体工事業の技術者とみなす」規定を利用し 、解体工事業の専任技術者になった場合、平成 3 3 年 3 月 3 1 日までに、新たに解体工事業の専任技術者の要件を満たさないと、解体工事業の許可は自動的に失効することとなるのか。

A10お見込みのとおり。

Q11「新とび ・土工工事の実務経験年数は 、旧とび ・土工工事の全ての実務経験年数とするとあるが、法施行前に、専ら解体工事に従事した1 0年間の実務経験によっても、新とび ・土工工事業の専任技術者にな ることができると解してよいか。

A11 お見込みのとおり。

Q12 平成 2 7 年度までの資格合格者に対する解体工事に関する 実務経験1年以上の要件は、資格取得前の実務経験も計上できるのか。それとも資格取得後に限るの か。

A12 他の資格同様 、省令において 当該技術検定に合格した後の実務経験のみ計上できます。

Q13 新設される登録解体工事講習を受講したいが 、どのような手続きが必要か。

A 13 登録解体工事講習については 平成 2 8 年 6 月より実施機関の申請を受け付けるため、実施機関及び手続き等については平成 2 8 年 6 月以降に決定 されます。

【事業年度終了届】

Q14 事業年度終了届の「工事経歴書」及び 「直前3年の各事業年度における工事施工金額」におけるこれまでの解体工事の記載については 、どのようにしたらよいか。

A14 事業者負担等を考慮し、施行日前に契約した工事についてまで、とび ・土工工 事と解体工事を分けて記載する ことは求めません。また、施行日以後に契約した解体工事については、経過措置規定に基づ き、とび ・土工工事業の許可で解体工事業を営む場合はその他工事として、許可申請時及び許可取得後 の事業年度終了届は解体工事業に計上して提出することとします。

- 平成 2 8 年 5 月 3 1 日以前に完成 したもの
「とび・土工工事」 に記載。
- 平成 2 8 年 6 月 1日以後に完成したもの
解体の許可がある場合は 「解体工事J に記載。 解体工事業の許可がない場合は 「その他」に記載。

なお、経審については、過去にさかのぼってとび ・土工工事と解体工事に振り分けて記載する必要があります。(とび・土工工事、解体工事 の工事経歴書については、経審の申請時に過去のものを再度作成の上提出することとなります。)

 

【関連ページ】

解体工事業の追加に係る制度措置について