解体工事業の追加に係る制度措置について(PDF)

法改正による解体工事業新設に係るQ&A(別ページ)

平成28年6月1日より解体工事業が新設されます

従来のとび・土工工事から分離独立して「解体工事業」が新設されます。

これによって解体工事業の許可や技術者(専任技術者、監理技術者、主任技術者)に関して経過措置がとられることになっています。

「解体工事業」新設の背景

維持更新時代に対応した解体工事の施工体制の確保が急務!!

高度経済成長期に建築した建物が老朽化によって建て替えの時期を迎えています。
建て替えするにはまずは解体工事をしなければなりませんので、解体工事の施工体制の確保が急務となっています。

また、新設の背景には

○重大な公衆災害発生
○環境等の視点
○建築物等の老朽化 があり、より専門的な解体の実務経験・資格を持つ技術者の配置が求めらるようになりました。

施行日は平成28年6月1日です。
施行日以降は1件の工事請負代金が500万円以上(税込)の解体工事を受注する場合は、「解体工事業」の許可が必要となります。

建設業法改正前に「とび・土工工事業」の許可を持っている場合の取り扱いは?

「とび・土工工事業」の許可を持っていて、現に解体工事を行っている場合いる建設業者は、平成33年5月31日までは、そのまま何もしなくても「解体工事業」の許可を受けていなくても許可があるものとしてに解体工事業を営むことが可能です。

注意点としては「とび・土工工事業」の許可があるだけではダメで「解体工事」を行っている場合でなければなりません。

施行日以前の「とび・土工工事業」の経営業務の管理責任者としての経験は、「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験とみなされます。

「解体工事業」の技術者資格は何か認められるのか?

新たな解体工事における監理技術者の資格等

1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
技術士
主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

新たな解体工事における主任技術者の資格等

上記、監理技術者の資格に加え、

2級土木施工管理技士(土木)
2級建築施工管理技士(建築、躯体)
とび技能士(1級、2級)
建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他 10年以上の実務経験

既存資格者が登録解体工事講習を受けることよって、解体工事業の技術者資格を得られる措置が取られますが、詳細については後日発表とされています。