千葉県では平成28年6月より常勤・専任の念書の提出が必要になりました。
建設業許可の常勤専任の念書は、千葉県で求められている書類で平成28年6月より必要になった書類です。
これまでの建設業許可申請手続きでは、申請時に「経営業務の管理責任者と専任技術者、令3条の使用人が常勤である」ことを千葉県独自の書類に○印と署名をして提出をしていました。
この経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人が「常勤または専任である」ことの証明方法のひとつとして念書の提出が求められるようになりました。
下記が新しい念書の書式です。
建設業許可 常勤専任の念書(ワード形式)
経営業務の管理責任者用 常勤の念書
経営業務の管理責任者用 念書への記載方法
自署でなくて構いませんのでパソコンで打ち出して実印を押印すればOKです。
- 私は、 申請事業所名(サンプル建設株式会社など) の経営業務の管理責任者として、平成 年 月 日より(経営業務の管理責任者となった日。) 申請事業所名(サンプル建設株式会社など) に常勤して職務を行っていることを誓約します。
- 経営業務の管理責任者個人の住所と氏名、個人実印を押印 ※印鑑証明書添付は不要
- 申請者の住所、事業所名、代表者役職、氏名を記載。会社実印を押印(個人事業主は個人実印押印)。※印鑑証明書添付は不要
専任技術者用 専任の念書
専任技術者用 専任の念書 記載方法
自署でなくて構いませんのでパソコンで打ち出して実印を押印すればOKです。
- 私は、 申請事業者名(サンプル建設株式会社など) の 専任している営業所名(本店となど) における専任技術者として、平成 年 月 日より(勤務を開始した日) 専任している営業所名(本店となど) に専任して、当該営業所の営業時間中は、職務を行っていることを誓約します。
- 専任技術者個人の住所と氏名、個人実印を押印 ※印鑑証明書添付は不要
- 申請者の住所、事業所名、代表者役職、氏名を記載。会社実印を押印(個人事業主は個人実印押印)。※印鑑証明書添付は不要
令3条の使用人用 常勤の念書
令3条の使用人 常勤の念書 記載方法
自署でなくて構いませんのでパソコンで打ち出して実印を押印すればOKです。
- 私は、 申請事業所名(サンプル建設株式会社など) の 常勤している営業所名 における令3条使用人として、平成 年 月 日(令3条の使用人となった日より 常勤している営業所名 に常勤して、職務を行っていることを誓約します。
- 令3条の使用人個人の住所と氏名、個人実印を押印 ※印鑑証明書添付は不要
- 申請者の住所、事業所名、代表者役職、氏名を記載。会社実印を押印(個人事業主は個人実印押印)。※印鑑証明書添付は不要
最後に
いかがだったでしょうか。
新しく追加された書類ですので書き方がよくわからなくて不安になると思いますが、上記のように記入をしていただければ大丈夫ですので簡単ですね。
ただし、ご注意いただきたいのは個人の実印と会社の実印の押印が必要なことです。
今までですと個人の証明の場合のハンコは認印でも問題ありませんでしたが、今回からは実印の押印が求められるようになりました。
印鑑証明書の添付は不要ですが、疑義があると千葉県が判断した場合には印鑑証明書の提出を求める場合もあるとのことです。
建設業許可における念書について不安や疑問がある方はお気軽にご相談くださいませ。