平成28年5月6日開催の「経審等説明会」(行政書士会向け)に参加してきました。
新しい建設業許可の手引きは6月頃にホームページにアップされる予定との事です。
今回の説明会では、下記の3つについて説明がありました。
1.申請書類作成上の注意
2.平成28年6月からの変更事項
3.その他
項目ごとに内容を確認してみましょう。
1.申請書類作成上の注意
(1)一般的な書類作成方法に従い作成
特に行政書士以外の方で訂正する際に修正液を使うなどが見られるため、訂正箇所は2本線を引き、訂正印を押印すること等、一般的な書類作成方法通りに作成することを求められました。
(2)氏名等は、住民票等を基準に表記
旧字など住民登録上の表記とは異なる字を使用して普段は署名などをしている方もいるかと思います。
そのような方は住民票の表記と同一となるように申請書類に記載します。
(3)日付欄がある書類は全て日付を記載
(4)押印は全て実印を使用
(5)提出書類は新様式のみ
(6)提出書類はA4で統一。法定書類・確認資料は順に整理すること。原本を用意し、コピーは鮮明にすること。
(7)証紙は縦に貼付
(8)常時連絡が取れる営業所の連絡先、転送不要で確実に郵送できる住所の確認
(9)営業所の写真は、内部の状況(全景)が明確に把握できるものを添付
(10)電子申請の場合は、受け付けたことが確認できるメール詳細の添付
(11)経管・実務経験証明書における元取締役等での証明は、例外であることの確認
2 平成28年6月からの変更事項
(1)住民票は、マイナンバーの記載不可
(2)法人の場合、全ての申請、登記事項に関わる変更で登記事項証明書を添付
(3)常勤・専任の念書を提出(念書のみは不可)
→ 千葉県庁より営業所に電話連絡をして、常勤しているか確認する場合も
(4)時期に遅れた変更届の場合は、始末書添付
(5)工事経歴書は、行を全て埋める
(6)発注証明書は、原則使用不可
→ 経験年数すべてを発注証明書で証明することは受け付けない