特定建設業許可と一般建設業許可の違いは下請業者に出す下請け金額の合計額です

特定建設業許可と一般建設業許可の違いは元請として受注した工事のうち下請業者に出す下請金額の合計額です

特定建設業の許可と一般建設業の許可

元請として受注した工事のうち下請業者に出す下請金額の合計によって特定建設業の許可と一般建設業の許可のどちらかに該当するかが決まります。
あくまで元請として下請に出す金額ですので、元請をやらない下請業者であれば必ず一般建設業の許可となります。
1件でも特定建設業の許可要件に該当する工事を元請として受注する場合には特定建設業の許可が必要です。

特定建設業の許可

発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円(税込)以上(建築一式工事は6,000万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。

なお、元請負人が4,000万円(6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円(6,000万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。

 

例えば、元請として8,000万円で受注した内装仕上工事で、下請業者A,B,C,Dに下請工事を出すとします。
Aに2,000万円、Bに1,500万円、Cに1,000万円、Dに500万円それぞれ下請工事を出すと合計金額が5,000万円になり4,000万円を超えていますので、特定建設業の許可が必要となります。

 

下請業者を使わずに自社ですべて施工する場合には一般建設業許可になります。
特定建設業許可は下請業者を保護するために要件を厳しくしているためです。

一般建設業の許可

特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

許可が取れるのかを気軽に知りたい方へ

女性社員
御社が建設業許可を取得できるのかを無料で回答いたします。必要項目に入力していただければ回答を返信いたします。
もし、建設業許可が取れそうにない場合であっても、どのようにすれば許可が取れるのかを回答させていただきます。
もちろん依頼をしなくても構いませんので、気軽にご利用くださいませ!