千葉県で建設業許可申請の手続きはどのようにするの?
千葉県知事許可の申請場所
申請窓口は申請者の主たる営業所の所在地を管轄する各土木事務所(出張所)です。
千葉県庁ではありませんので気を付けましょう。
提出する申請書の部数は、正本1部、写し1部、申請者控え1部です。
各土木事務所の管轄は下記の通りです。
千葉土木事務所
〒260-0023 千葉市中央区出洲港11-1
電話043-242-6101
管轄:千葉市・習志野市・八千代市
葛南土木事務所
〒273-0012 船橋市浜町2-5-1
電話047-433-2421
管轄:市川市・船橋市・浦安市
東葛飾土木事務所
〒271-0072 松戸市竹ヶ花24
電話047-364-5136
管轄:松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市
印旛土木事務所
〒285-0026 佐倉市鏑木仲田町8-1
電話043-483-1140
管轄:佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・酒々井町・栄町
成田土木事務所
〒286-0036 成田市加良部3-3-2
電話0476-26-4831
管轄:成田市・富里市・多古町・芝山町
香取土木事務所
〒287-0003 香取市佐原イ126-6
電話0478-52-5191
管轄:香取市・神崎町・東庄町
銚子土木事務所
〒288-0837 銚子市長塚町2-44-9
電話0479-22-6500
管轄:銚子市
海匝土木事務所
〒289-2144 匝瑳市八日市場イ1999
電話0479-72-1100
管轄:旭市・匝瑳市
山武土木事務所
〒283-0006 東金市東新宿17-6
電話0475-54-1131
管轄:東金市・山武市・大網白里市・九十九里町・横芝光町
長生土木事務所
〒297-0026 茂原市茂原1102-1
電話0475-24-4521
管轄:茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町
夷隅土木事務所
〒298-0004 いすみ市大原8513-1
電話0470-62-3311
管轄:勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町
安房土木事務所
〒294-0045 館山市北条402-1
電話0470-22-4341
管轄:館山市・南房総市・鋸南町
安房土木事務所 鴨川出張所
〒296-0044 鴨川市広場820
電話0470-92-1107
管轄:鴨川市
君津土木事務所
〒292-0833 木更津市貝渕3-13-34
電話0438-25-5131
管轄:木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市
市原土木事務所
〒290-0067 市原市八幡海岸通1969
電話0436-41-1300
管轄:市原市
国土交通大臣許可の申請場所
提出する申請書等の部数 正本1部、申請者控え1部
千葉県 県土整備部 建設・不動産業課
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1(県庁中庁舎7F)
電話043-223-3110
千葉県内に主たる営業所を有する国土交通大臣許可の申請・届出窓口:全県分
千葉県庁は書類の受付窓口だけで実際の審査は関東地方整備局が行います。
・問合せ先 国土交通省関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係
048‐601-3151 内線6145、6146、6156
許可の申請区分について
新規
・現在有効な許可をどこからも受けていない場合
許可換え新規
・他の都道府県知事許可から千葉県知事許可へ
・千葉県知事許可から国土交通大臣許可へ
・国土交通大臣許可から千葉県知事許可へ
般・特新規
・一般建設業のみを受けている者が特定建設業を申請する場合
・特定建設業のみを受けている者が一般建設業を申請する場合
業種追加
・一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合
・特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請する場合
更新
・許可を受けている建設業を引き続き行う場合
(参考)組織変更等の場合の申請区分
1 新規申請が必要な場合
ア 個人事業主(個人)から子が事業を継承した場合
イ 個人⇔法人にした場合
ウ 特例有限会社・株式会社⇒事業協同組合・企業組合・協業組合に組織変更した場合
エ 事業協同組合・企業組合・協業組合⇔持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)に
組織変更した場合
2 変更届出書により処理できる場合
ア 特例有限会社⇒株式会社に組織変更した場合
イ 持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)⇔株式会社に組織変更した場合
ウ 持分会社の種類を変更した場合(例:合名会社⇒合資会社)
エ 事業協同組合・企業組合・協業組合⇒株式会社に組織変更した場合
許可申請手数料はいくらかかるの?
許可の申請をしようとするときは、次により許可申請手数料又は登録免許税を納めなければなりません。
①千葉県知事許可
千葉県収入証紙で納入し、申請書の所定欄に貼付してください。
収入印紙と間違えないようにしましょう。
②大臣許可
次のとおり登録免許税又は手数料(収入印紙)を納入してください。
・新規(許可換え新規、般・特新規含む)の場合
登録免許税を主たる営業所の所在地を所管する地方整備局等の所在地を管轄する税務署に直接納入するか、日本銀行、国税の収納を行う日本銀行歳入代理店又は郵便局を通して直轄する税務署あてに納入し、その領収書を申請書の所定欄に貼付してください。 (関東地方整備局は浦和税務署が納入先となります。)
・更新、業種追加の場合
手数料を収入印紙で納入し、申請書の所定欄に貼付してください。
建設業許可申請にはどのくらいの費用がかかるの?
千葉県知事許可の新規申請の場合
・申請手数料(千葉県への審査料)9万円
・住民票などの行政証明代 数千円~1万円程度(役員等の人数によります)
国土交通大臣許可の新規申請の場合
・申請手数料(国への審査料)15万円
・住民票などの行政証明代 数千円~1万円程度(役員等の人数によります)
許可申請手数料は、許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません。
申請してから許可が出るまでの期間は?
・千葉県知事許可の場合は、申請書を提出してからおよそ45日です。
・国土交通大臣許可の場合は、申請書を提出してからおよそ120日です。
許可が出たら許可通知書が主たる営業所に送付されてきます。
許可の有効期間はどれくらいあるの?
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日で満了することになります。
なお、引き続き建設業を営もうとする場合には、5年間の有効期間が満了する日の3月前から30日前までに、許可更新の申請を行ってください。手続きをしない場合は、許可の効力を失います。
※更新手続きと同時に業種追加等の申請を行う場合、知事許可は有効期限の60日前までに、大臣許可は6月前までに手続きを行ってください。
(参考)許可の有効期間の調整(一本化)
建設業許可を受けたあと、さらに他の建設業について許可の申請(業種追加、般・特新規)をした場合、現在保有している許可に加え、新たに許可年月日が異なる許可を受けることになります。
許可年月日が異なる複数の許可を保有していると、許可の有効期間に応じて更新手続きを行う必要がありますので、都度、更新手数料5万円がかかってしまいます。
そこで、まだ有効期間が残っている建設業の許可を、他の建設業の許可と許可年月日をあわせて更新することで、1件の許可とすることが可能となっています。
これによって更新手数料が1回分で済むことになります。
この手続きを「許可の有効期間の調整(一本化)」といいます。
添付書類及び書類のとじ方
《千葉県知事許可》
正本 1通 副本 1通 写し 1通を用意します。
申請書は建設業許可書類一覧表の順にA4に統一して、ホチキスでとじるか左側に2穴開け、とじひもでとじます。
また、確認資料はA4に統一し、申請書とは別とじにしてください。
A4に満たない大きさの書類はA4用紙に貼り付けて提出してください。
千葉県知事許可の申請の場合は、入力項目のある様式(※)も必要です。
※入力項目のある様式:
①申請書(様式第一号)
②営業所一覧表(別紙二(1))
(従たる営業所がない場合や、従たる営業所があっても、許可業種に変更がない場合は不要)
③経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
(申請区分が3~9に該当する場合で、既に届出済の経営業務管理責任者と変わらない場合は不要)
④専任技術者証明書(様式第八号)
⑤国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)
《国土交通大臣許可》
正本 1通 控え 1通を用意します。
営業所がある都道府県に控え書類を送付しますので、その数分の控え書類を用意します。
許可が取れるのかを気軽に知りたい方へ
もし、建設業許可が取れそうにない場合であっても、どのようにすれば許可が取れるのかを回答させていただきます。
もちろん依頼をしなくても構いませんので、気軽にご利用くださいませ!