建設業許可

建設業許可は要件を満たしていて書類を揃えることができれば申請することで許可をもらうことができます

 

建設業の許可とは

建設業を営もうとする個人事業主又は有限会社・株式会社・合同会社・協同組合などの法人は「軽微(けいび)な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
次に掲げる「軽微な建設工事」の請負代金の額は、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格及び運送賃を、当該請負契約の請負代金の額に加えた額のことです。

軽微な建設工事(=許可を受けなくとも請け負うことができます。)

 

土木一式工事等(建築一式工事以外)

1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)

建築一式工事

次の①か②のいずれかに該当する工事
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)
②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

「建設業の許可とは」に関するQ&A

建設業とはどのような仕事のことをいうのですか?
建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・ 個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。請負うとは他人から工事の完成の依頼を受けて工事を完成させることですので、自社で建物を建てて販売することは建設工事の完成を請負ったことにはなりません。
「建築一式工事」とはどんな工事のことですか?
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことです。住宅の新築工事が代表例であり、通常、元請として請け負った工事のみ該当します。リフォームの場合は増改築を元請として請けて、下請けの指導・調整のもとに建築物を建設する工事の場合が該当します。
どんな人が建設業の許可を取っていますか?
元請業者からの要請、お客様へのアピールなど軽微な建設工事しか請け負わない場合でも建設業の許可を取る方が増えています。上記でご説明したように法律的には軽微な建設工事しか請け負わないのであれば建設業の許可は必要ありません。

しかし、建設業の許可を取るということは千葉県からの「建設業者として経営者、技術者、財産的基礎がある」とお墨付きをもらっているということです。ですから、元請とすれば建設業許可がない下請業者よりも、許可を持っている下請業者の方が安心して仕事を任せることができます。建設業許可がない下請業者には仕事をまわさないという流れがきているようです。

自社でお施主さんから直接仕事を取る場合も「建設業許可を持ってない業者は怪しい」と思われてしまいかねません。一般の方は建設業許可がなくても工事を請負うことができるということを知りませんから、無許可業者=違法な業者であると判断されてしまうかもしれません。建設業の許可を持っていれば、お施主さんに許可番号、許可業種を明示することによって安心感を与えることができると思います。

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