建設業許可の要件

建設業許可を取るために必要な5つの要件について確認しておきましょう

建設業許可を取るために必要な5つの要件

1つめの要件 経営業務の管理責任者(経管)がいること

① 「経営業務の管理責任者」とは

経営業務の管理責任者とは、許可を得ようとする建設業に関して、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、契約締結等の経営業務を管理する責任者を言います。

主たる営業所には、法人であれば役員(監査役を除く)のうちの1名を、個人事業主の場合は本人又は登記した支配人のうちの1名を、経営業務の管理責任者として常勤で置かなければなりません。

経管となれる者は、営業取引上対外的に責任を有する地位において、建設業の経営業務に ついて総合的に管理した経験(経営業務の管理責任者としての経験)を一定期間以上有する者です。

営業取引上対外的に責任を有する地位とは、法人の役員、委員会設置会社の執行役、個人 事業主、あるいは令3条の使用人等を指します。

経営業務の管理責任者の要件

法人では常勤の役員(合同会社の有限責任社員、合資会社若しくは合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事等をいう)のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が下記のいずれかに該当すること。
※「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。

<一般建設業許可><特定建設業許可>共通

イ  許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ  イと同等以上の能力を有すると認められた者
(1)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位)にあって次のいずれかの経験を有する者

①経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
②6年以上経営業務を補佐した経験
(3)前記以外で国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げるものと同等以上の能力を有すると認める者

経営業務の管理責任者」に関するその他の留意点
ア  他社の代表取締役等は、常勤性の観点から「経営業務の管理責任者」にはなれません(但し、「他社」において複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合を除く)。
イ  「経営業務の管理責任者」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅地建物取引業免許における専任の取引士等、他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません(但し、建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く)。
ウ  国会議員及び地方公共団体の議員は常勤性の観点から「経営業務の管理責任者」にはなれません。
エ  執行役員は「法人の役員」にはあたらないものの、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」ではあり得ます。

 

2つめの要件 専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること

営業所ごとに、許可を得ようとする建設業(業種)の専任の技術者を常勤で置かなければ なりません。

① 「専任技術者」とは

その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者で、下記の「専任技術者」としての資格を有することを証明した者をいいます。

<一般建設業の許可を受ける場合>

次のいずれかに該当することを証明する。
・学歴+実務経験を有する者(法第七条第二号イ該当)
・実務経験を有する者(法第七条第二号ロ該当)
・資格を有する者(法第七条第二号ハ該当)

<特定建設業の許可を受ける場合>

次のいずれかに該当すること。
・資格を有する者(法第十五条第二号イ該当)
・指導監督的実務経験を有する者(法第十五条第二号ロ該当)
・国土交通大臣の認定を受けた者(法第十五条第二号ハ該当)

 

「専任技術者」に関するその他の留意点
ア  他社の代表取締役等は、常勤性の観点から「専任技術者」にはなれません(但し、「他社」において複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合を除く)。
イ  「専任技術者」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅地建物取引業免許における専任の取引士等、他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません(但し、建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く)。
ウ  国会議員又は地方公共団体の議員は専任性の観点から「専任技術者」にはなれません。
エ  「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができます。
オ  複数の業種の「専任技術者」の要件を満たしている者は、同一営業所の複数の業種の「専任技術者」を兼ねることができます。

3つめの要件 請負契約に関して誠実性を有していること

次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
法人の場合…その法人、役員等、支店又は営業所の代表者
個人の場合…その者又は支配人

法人である場合においては、当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人 (支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に 関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと。
その例として、上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

 

4つめの要件 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。

<一般建設業の場合>

次のア~ウのいずれかに該当すること。

ア  直前の決算(新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表)において自己資本(貸借対照表の「純資産合計の額」)が500万円以上であること。
イ  500万円以上の資金調達能力のあること。
ウ  直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新申請や許可を受けて 5年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当します)。

 

<特定建設業の場合>

次のア~エのすべてを満たすこと

ア  欠損の額(貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額)が資本金の20%を超えないこと。
イ  流動比率(流動資産/流動負債×100)が75%以上であること。
ウ  資本金が2,000万円以上であること。
エ  自己資本の額(貸借対照表の純資産合計の額)が4,000万円以上であること。

 

5つめの要件 欠格要件等に該当しないこと

欠格要件等に該当する場合には、許可を受けられません。

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。また許可取得後も、 いずれかに該当すると取消事由となります。

1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
2 法人にあっては、その法人・法人の役員等(P6参照)・令第3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第3条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年である場合その法定代理人が次のいずれかに該当している
①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
③建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
④禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑤次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、
労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
⑥暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑦暴力団員等がその事業活動を支配している者

 

建設業許可の要件に関するQ&A

「役員等」とはどういう意味ですか?
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずるもの又は相談役、顧問その他 いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者のことをいいます (建設業法第5条第3項)。

「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者」である可能性がある者の例として、「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人である者に限る)があげられますが、これら以外であっても法人に対して実質的に支配力を有している者は含まれます。

 

「役員等」に関するその他の留意点
・法人の役員、令3条使用人、相談役、顧問
・・・役員等一覧表に記載が必要であり、成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書、身分証明書、及び本籍地の記載された住民票の提出が必要です。

・株主、出資者(法人の役員、令3条使用人、相談役、顧問を兼ねる者を除く)
・・・役員等一覧表に記載が必要ですが、登記されていないことの証明書、身分証明書、住民票の提出は不要です。

 

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