千葉県で建設業許可の更新を効率的に行う方法

updateの写真建設業許可の有効期限は5年間です。これは千葉県だけでなく、日本全国共通ですので、更新の手続きを忘れないようにしなければなりません。

有効期間が切れる3か月前から1か月前までの間に更新申請をしないと、せっかく取得した建設業許可が失効してしまいます。
失効するとまた新規許可申請をする必要があり、申請書類も増え、申請手数料も多くかかってしまいます。

また、許可番号も変更になってしまうので、関係取引先に許可番号は変更になる旨の説明なども必要になってしまい、信用面でも「うっかり」は避けたいところです。

千葉県では更新時期に案内ハガキが来る

郵便はがきの写真

千葉県では建設業許可業者に対して、更新時期に「更新案内ハガキ」を送付してくれます。

更新期間前に送付してくれますので、その時点から更新手続きの準備をはじめれば、問題なく更新ができるはずです。

更新案内ハガキを受け取ったとしても「また後でいいや」と手続きを後回しにしてしまうと、「有効期限が切れてしまった!」という事態になってしまいますので、早めの準備をしていきましょう。

更新前に確認しておくこと

checkの写真

更新前に確認していただきたいことをまとめましたので、参考にしてください。
※この他にも確認が必要なものがある場合があります。

  1. 建設業許可の有効期間を確認
  2. 変更届をすべて提出しているか確認
  3. 許可要件を満たしているか確認
  4. 許可要件を満たしていることを証明できる資料があるか確認

これらをすべて確認する必要があります。

1.建設業許可の有効期間を確認

建設業許可の更新申請にはタイムリミットがあります。更新申請をいつまでに行わなければいけないのかをきちんと把握して、期限から逆算して必要な作業を書き出しておきましょう。

申請期限のギリギリに作業を始めると、何かと想定外の事態が発生するものです。余裕をもったスケジュールを組みましょう。

2.変更届をすべて提出しているかを確認

建設業許可業者は、提出している書類の内容に変更があって届出が必要な場合は、都度、変更届を提出する必要があります。

代表的なものとして、決算ごとの事業年度終了届、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更、資本金の変更、住所の変更、資格者の変更などがあります。

特に変更届を忘れているものが「事業年度終了届」です。

本来であれば、決算終了後4ヵ月以内に提出をしなければなりませんが、提出をしなくても千葉県から何か連絡が来る訳ではないので、放置してしまいがちです。

しかし、建設業許可を取得してから、次の更新許可申請までは5年間ありますから、その間の決算は5回あります。

その5回分の事業年度終了届を提出していないとなると、更新申請の前に5つの事業年度終了届を作成しなければなりません。

作業量が膨大になりますので、もし事業年度終了届を提出していない場合には、すぐに作業を開始してください。

提出期限が過ぎた変更届を提出する場合には始末書の添付が求められますので、注意してください。

3.許可要件を満たしているか確認

更新許可申請だからと、新規申請の時よりも気軽に考えていたら、専任技術者として登録していた方が退職していて、許可要件を満たさなくなっていた!という話も少なくありません。

経営業務の管理責任者は代表取締役がなっている場合が多いので問題ない場合がほとんどですが、従業員の方が専任技術者になっている場合には注意が必要です。

特に複数の専任技術者がいて、複数の業種を担当している場合は「誰がどの業種の専任技術者になっているのか、きちんと把握していない」という方が意外に多いのです。

一人の専任技術者が退職しても、まだもう一人専任技術者がいるから大丈夫と思っていたら、退職した方しか専任技術者になれない業種の許可を持っていた!ということもあります。

建設業許可要件をきちんと満たしているのかは、常日頃から気にしておかなければなりません。

4.許可要件を満たしていることを証明できる資料があるか確認

前回の申請の際に証明資料を揃えたから大丈夫!と思っていても、建設業許可の手続きは毎年のように変更されています。

前回の申請の際には必要なかった書類を追加で用意する必要があったり、更新申請の書類の様式が変更になっていたりと、前回と勝手が違うと感じる方も多くいらっしゃいます。

建設業許可の手続きは年々複雑化していますので、必要書類について把握しておく必要があります。

千葉県での建設業許可の更新の標準処理期間

パソコンの写真

建設業許可の更新申請が受理されてから約45日間で許可通知書が届きます。

千葉県の場合は、黄色い角2封筒で「許可通知書」が送付されます。
申請期限までに申請をすれば、有効期間が切れる前に許可通知書が送付されてきます。

許可通知書の送付によって「建設業許可の更新の手続きが完了」となります。

建設業許可の更新手数料

円マークの写真

千葉県知事一般許可の場合は、更新手数料は50,000円です。
(新規申請の場合は90,00円)

千葉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。

提出窓口である土木事務所の総務課で購入をすることが出来ますが、土木事務所によっては総務課では購入できず、売店(おなじ庁舎内)での購入が必要になります。

千葉県での建設業許可の更新に必要な書類

山積みの書類の写真

必要書類は都道府県ごとに異なりますので、申請先の手引き等を確認する必要があります。

千葉県の場合は、主に下記の書類が必要となります。

新規申請に比べますと、書類の数が少なくて済みます。
新規申請の時と同じ内容であれば、変更をする必要はありません。

<主な必要書類>

建設業許可申請書(様式第1号)
申請書別紙一(役員の一覧表)
申請書別紙三
誓約書(様式第6号)
経営業務管理責任者証明書(様式第7号)
専任技術者証明書(更新)(様式第8号(2))
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
許可申請者の略歴書(様式第12号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第13号)
成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書
身分証明書
株主(出資者)調書(様式第14号)
定款
登記事項証明書
営業の沿革(様式第20号)
所属建設業団体(様式第20号の2)
健康保険等の加入状況(様式第20号の3)
主要取引金融機関名(様式第20号の4)
事業主・役員の住民票
経営業務の管理責任者の常勤性確認資料
専任技術者の常勤性確認資料
健康保険等加入状況の確認資料

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