建設業許可更新の一本化とは何ですか?
建設業許可の申請書の様式一を見ると右上に「許可有効期間の調整」という項目があるのをご存知ですか?
これがいわゆる「建設業許可更新の一本化」です。
新規、業種追加、般特新規、変更届の際には関係ない項目です。
「更新」申請の際には重要な項目ですので、確認しておきましょう。
建設業許可を受けてから、新たに業種を追加した場合に確認が必要となります
「一本化にする」を逆に考えると「元々は一本じゃなかった」ということになります。
何が一本じゃなかったかというと建設業許可を受けた業種がバラバラの有効期間だったということです。
具体的に例をいいますと。
(1)新規申請で大工工事業の許可を取りました。有効期間は5年後までです。
(2)許可を取った2年後に内装仕上工事業の業種追加をしました。有効期間は5年後までです。
(3)さらに1年後に建具工事業の業種追加をしました。有効期間は5年後までです。
(1)(2)(3)がすべて有効期間が終了するのがバラバラになっていますね。。
例えば(1)の許可を2000年に取得したとしましょう。
(1)の有効期間は2005年まで
(2)の有効期間は2007年まで
(3)の有効期間は2008年まで となります。
つまり、3回も建設業許可更新申請をしなければなりません。
1度の更新申請では千葉県等の知事許可の場合は支払う審査手数料が5万円になりますから、毎年のように5万円を支払わなければなりません。
手続きも毎年のように更新、更新としなくてはならないとなると非常に面倒です。
一本化で費用も手続きも簡単に
そこで複数の異なる有効期間がある許可を持っている場合には、最も近い有効期間の許可に他の許可の有効期間を合わせてしまうことができます。これが建設業許可の一本化です。
先ほどの例ですと、(1)の有効期間が2005年ですから2005年の更新手続きの際に(2)(3)の更新も一緒にできますよということです。
こうすると(1)~(3)まで一気に手続きが出来て、費用も1回分の審査手数料の5万円で済みます。
次回からは(1)~(3)の有効期間は2005年~2010年となり、3業種とも次回の更新申請は2010年に行えば良いことになります。
建設業許可更新の際の一本化を知らないで申請をしていると費用が多くかかってしまいますので、お気を付けください。
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