怪我
鉄道関係を中心に内装工事、大工工事、とび土工工事の職人として活躍していたIさん。

元請会社からの要請で建設業許可取得の必要に迫られ、電話でご相談をいただきました。

Iさんのネックは「ケガによる約3年間の休業期間があること」でした。

休業期間があるということは、その期間の実務経験は認められませんし、確定申告をしていない場合には経営経験も認められません。

案の定、Iさんは休業期間中には確定申告をしておらず、経営経験を証明できるものはありません。千葉県では確定申告書が無い場合であっても、1年ごとに2件の発注者が異なる工事請負契約書や、請求書等があれば経営経験を認めてもらえます。

Iさんは休業期間中ですので、工事実績があるはずもありません。

しかし、Iさんは書類をきちんと保存するタイプだったので、休業する前の書類がたくさんありました。

確認申告書や請求書も発見できましたので、経営経験については要件を満たすことを証明できる見込みとなりました。

次に専任技術者としての証明ですが、Iさんは資格をお持ちでなかったので、10年以上の実務経験証明が必要となります。得意先の協力で発注証明をもらうことができましたのでこれもクリアとなりました。

その他の懸念事項として財務諸表をどうするかという問題がありました。

建設業許可申請の直前まで休業をしていましたので、売り上げも経費も発生しておらず、確定申告もしていませんでしたので会計記帳をしていませんでした。

千葉県庁に相談すると「ケガによる休業で確定申告をしておらず、財務諸表もない理由」を文書にして添付すれば認めるとの回答。

Iさんの経緯を文書にまとめ「ケガをしてしまって申告をしていなかったが建設業許可を取れれば職人としてまた一生懸命働けるのでよろしく」のような内容にし、建設業許可申請書一式と共に添付し、受理されました。

約45日後に無事に許可が下り、Iさんは元請から仕事を請負っています。

このような申請書様式ではない文書を作成する時が行政書士の仕事で面白い部分かもしれませんね。